救急 緊急 救命 心肺蘇生 除細動 CPR AED ファーストエイド 和歌山

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救急処置 ⇒ 緊急ケアの必要性 


あなたの手助けが必要なのです!!
過去のスポーツ中の悲しい出来事
もし貴方の最愛の人が心臓発作で、貴方の目の前で倒れたとしたら
救急車が到着するまで何ができますか?
緊急ケアに対するアンケート
緊急ケアに対する法律
緊急ケアは必要です!!
あなたの手助けが必要なのです!!

緊急ケアトレーニングを受けることの価値とは
過去のスポーツ中の悲しい出来事
●過去に、スポーツ中の悲しい出来事が連続して起こりました。 2002年11月にスカッシュ中の高円宮様の急逝、名古屋シティーマラソンで58歳の女性、福知山マラソンでの59歳・58歳2名の男性が相次いでマラソン中に亡くなられました。 スポーツ愛好家は大変なショックを受けたことでしょう。 いずれも突然の心臓停止によるものです。 

●日本人の死亡原因と突然死についての厚生省発表によると、

  死亡原因   ワースト1・・・「がん」
           ワースト2・・・「心臓病
           ワースト3・・・「脳卒中」
 
  突然死    最も多いのは、急性心臓死
もし貴方の最愛の人が心臓発作で、貴方の目の前で倒れたとしたら
●さて、私たちの日常生活においても類似した悲しい出来事を耳にします。 ジョギング中に父親が心臓発作で倒れた。 幼い娘が階段から転落し骨折した。 テニス中に最愛の人が倒れた。 プールで一緒に泳いでいた母親が心臓発作に・・・、貴方の目の前でこのようなことが起こった・・・貴方はどうしますか? 

●救急車を呼ぶ・・・あとは?どうしよう・・・ 救急車到着まで、見守ることはできても積極的に助けることはできますか?
救急車が到着するまで何ができますか?
●119番の連絡を受けてから救急車(救急隊)が現場に到着するまでの平均的な時間は6分強、もし心臓停止のような緊急の事態を考えると、この時間は患者にとってどうなのでしょうか?

●心臓停止(酸素が身体に届かなくなる)により最も影響の受けるところは脳です。 脳は酸素がなければ長く絶えられないのです。 

   脳に酸素が送られないと、
     ・4分以内・・・・・脳障害が生じる可能性が低い
     ・4〜6分・・・・・・脳障害が生じる可能性がある
     ・6〜10分・・・・ 脳障害が生じる可能性が高い
     ・10分以上・・・・回復不可能な脳障害
     ・例外・・・・・・・・極めて冷たい冷水中の事故例では
               30分以上もたってから何ら脳損傷もなく
               助かった例もあります。

●何もできず救急車が到着するまで、「早く助けて欲しい!」と祈ったとしても、救急隊が到着してすぐに処置を施してくれたとしても、貴方の大切な人が意義ある人生を取り戻せることは極めて難しいことなのです。 このような事態からの救命率は、現在の日本では3%弱との数値も報告されています。

●それでは、誰がこの患者を助けることがでるか考えてみて下さい。 ・・・その現場にいる、貴方です。 貴方の助けが患者の意義ある人生を取り戻せる可能性を高めるのです。 早く処置すればするほど後遺障害を残さず助けることができるのです。  
    そのためには、 緊急ケアの技術を習得することが必要なのです。
緊急ケアに対するアンケート
●緊急ケアへの「ためらい」どなたにでもあります。 仮に、緊急ケアのトレーニングを受けたとしても「ためらい」はあると思います。 
その「ためらい」はどんなことなのでしょう? 
例えば、小さなミスで患者を傷つけてしまうのではないか・・・死亡させてしまうのではないか・・・といった漠然とした不安からそう感じるのかもしれません。 ここに一般市民からのアンケート結果をご覧下さい。

一般市民による応急手当に関するアンケート <回答結果・複数回答可>
 ・方法がわからないから 69.2%
 ・かえって症状が悪化したりすると、責任を問われかねないから 36.0%
 ・かかわりたくないから 25.3%

●「ためらい」の原因としては、
  ・緊急ケアのトレーニングが十分でない
  ・応急手当を実施した場合の法律関係が明確でない
  ということです。
緊急ケアに対する法律
●一般市民が緊急時に患者に対して、緊急ケアを行った場合についての法的な責任は下記のような見解です。

   <アメリカの例>  グッド・サマリタン・ロー
「善きサマリア人法」緊急時の場合、市民が進んで応急手当を行い、善意で救命手当等の救助行為にでた者について、万一の事態になっても法的な責任は免責する

   <日本>   刑法第37法(緊急避難時)
救命手当は、「社会的相当行為」として違法性をを問われず、故意もしくは、重過失でなければ法的な責任はない

            民法第698条(緊急事務管理)
悪意または重過失がない限り、善意で実施した救命手当の結果に、救命手当の実施者が被災者などの責任を問われることはない
緊急ケアは必要です!!
アメリカでの一般市民によるCPRの効果、日本の救命率が低い理由
「アメリカ、ワシントン州シアトルにおいて500件の心臓発作患者の報告によると、心停止から4分以内にCPR(救急車が到着するまでの一般市民による処置)が施され、8分以内に専門家(救急隊)による処置が施された場合、患者の51%は退院し、平常の意義ある人生への復帰ができることが示されています。 しかしながら、一般市民によるCPRが4分以上遅れ、救急隊による処置が8分以上遅れた場合は、患者の5%しか退院できていないことを示しています。」 このように一般市民による緊急ケアが、患者の蘇生の可能性を向上させることは明白です。 アメリカで救急車が現場に到着する時間は日本より遅れますが、救命率は、なんと20〜30%もあります。 これは一般市民によるCPRが普及しているからです。 350万人のロサンゼルス市民の12%がCPRの教育を受けているといわれています。 日本の救命率3%弱から比較すると、救命率が上がらない理由は明白です。 ●一般市民による緊急ケアが施されていないからです。 その方法を知らないからです。 

●ガイドライン2000では、特に自動体外式除細動器(AED)が、市民の手によって、現場の人によって行われることが救命率を上げる1つの鍵であるという認識です。
救急救命体制を医師や救急救命士に力を入れて工夫しても、それには限界があります。人が倒れてから、どれだけ早く除細動できるかということが、救命にかかってくるのです。1分たつごとに助かる可能性が7〜10%くらい減っていきます。最初の数分というのは、一番助けられる確率が高いわけですが、そこには救急救命士はいないのです。結局そこで役立つのは、現場にいる市民しかあり得ないということになります。

●これまで3000例のAEDデータでは、心室細動に対して、除細動の指示が100%正確にできており、心室細動以外のときに、除細動器がショックの必要はないと診断しており、AEDの診断性の正しさ、信頼性を証明しています。

●自動体外式除細動器(AED)を使用する。 
一刻も早く、その現場で、一般市民が、簡単に、間違いなく、電気的な刺激を与えて蘇生させる方法があります。 それは、自動体外式除細動器(AED)を使用することです。  この装置は、心臓の知識がなくても操作できます。 もしあやまって心臓が正常に動いている人に施した場合は作動しないようになっています。 AHAではこの自動体外式除細動器(AED)の使用を勧めています。 

●例えばアメリカの主要な空港にはAEDが設置されています。 ラスベガスのカジノでは、警備員によるAEDの使用により救命率が59%に向上、さらに3分以内に除細動を行った場合は74%の症例が救命されています。

●今後、あらゆる人の集まる場所、駅・映画館・スポーツクラブ・空港・学校等の主要な施設にAEDの設置を期待するものです。

AED(自動体外式除細動器)一般人の使用が「免責」になりました!日経新聞2004.5.28より





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